On 03.3.3 4:21 AM, "Tadashi Nakamura" <tn_mls@xxxxxxxxxxx> wrote:
Tadashi Nakamuraさん、こんばんは。PL法の絡みは当方としても大変頭の痛い問題で
す
> 「渡した」パソコンに何等かの瑕疵があり、そのために相手が損害を蒙る
> という可能性を、検討されましたでしょうか。例えば、パソコンあるいはCRTが
> 発火し火事になる、というようなことも中古、譲渡の場合、責任の所在を
> めぐって複雑な問題になる可能性はいかがでしょうか。
確かに御指摘の問題が生じた場合、せっかくの善意がアダになってしまう訳で、補ボ
ランティアだから多少の不具合には目をつぶってもらおう、という訳にはいきません。
万が一の事を考えて、ボランティア保険や傷害保険には加入しておりますが、死亡事
故のような大きな事故が起きてしまった場合は、当方が一生かかって賠償しなければ
ならなくなります。
ただ、以前、国内外の主要パソコンメーカーにリースアップパソコンの再利用につい
て問い合わせをしたところ、PL法の問題をきちんと説明してくれたのは富士通だけで
した。他のメーカー(IBMを除く)は明確な答えを示すことなく、「社内規定で中古
パソコンを再利用することはできない」という答えが返ってくるか、全く返答があり
ません。いい加減な回答をして、この回答の矛盾を追及すると、慌てて「当社では認
められていません」と答えた某大手メーカーもありました。
私も本業が行政に関わる人間なので大変複雑な心境なのですが、一方で政府や自治体
はリユースを推進しておきながら、リユースの障害となっている法制度(PL法、廃棄
物処理法等)との整合性をいつまで経っても放置しているのは、何とも奇妙な話です。
PL法も廃棄物処理法も大切なことは言うまでもありませんが。
家電製品PLセンターに問い合わせても明確な答えは返ってきません。決まったルール
もなく、判例もないそうです。ただ、現時点で分かっていることは、
1 中古パソコンの事故はメーカーに責任。
2 中古パソコンを修理するだけでは修理した者への責任は生じない。
3 中古パソコンを改造すると、メーカーへの責任は問えなくなり、改造した者の責
任となる。
という3点です。どこまでが修理でどこからが改造なのか、私も気になるところです。
もともと、中古パソコンを低所得者やパソコンを使う機会がない子供たちに使わせよ
う、という活動が始まったのは、訴訟社会で知られるアメリカからです。私は不思議
に思うのですが、些細なことですぐ裁判沙汰にするアメリカで、なぜ中古パソコンを
リユースし、それを提供するNPOが活発なのか、私には不思議でなりません。もっ
とも、アメリカのNPOは資金が潤沢で、訴訟に関するスタッフも揃っているそうで
すが・・・
KNOPPIXの話題とは関係のない話を書いてしまい、申し訳なく感じるところですが、
中古パソコンの処分方法やデジタルデバイドの問題は年々深刻になっており、やはり
国民ひとりひとりが真剣に考えなければならない時期にきていると思います。パソコ
ンが古くなったからゴミの日に捨てて、Windowsの最新バージョンがインストールさ
れた最新型のパソコンを買い続けることが、果たして適切な選択なのか、私はどうも
違うのでは、と感じるのです。それなら、KNOPPIXなんかいらない訳です。
消費者保護と環境保護をどう両立させていくか・・・21世紀を生きる人間にとって、
これは大きな課題だと思います。
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神 生 総 一 (Nobukazu Kamio)
e-mail nob@xxxxxxxx
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家電製品エンジニア(AV情報家電) 登録番号第E011100201号
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